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節税対策について

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節税対策について

節税対策

中小企業にとって資金繰りは会社の生命線といっても過言ではないと考えます。
資金繰り対策で重要なことは、売上を上げることと、銀行融資と節税の3本柱です。
売上と銀行融資については、全ての社長が真剣におられますが、節税については顧問税理士にお任せになっている経営者が多いようです。

確かに税理士は税金についてのプロなので節税についてもノウハウを持っています。
ただし、節税対策を行うにあたって会社のことを詳しく把握することが重要です。
社長と顧問税理士が綿密に打ち合わせをしてこそ、適切な節税対策をおこなうことが出来ます。

節税対策は社長と顧問税理士の二人三脚の共同作業です。

税理士法人京都財務サポートでは、社長と事前に打ち合わせを行い、お客様にあった適切な節税対策を行います。

簡単な節税方法

だれでも簡単にできるちょっとした節税方法をご紹介します。

(注意点)

  • ・できるだけ分かりやすく記載していますので正式な条文等とは異なった表現になっている箇所があります。
  • ・実際の節税については自己責任にてお願いします。
-短期前払費用-

法人が一年以内に役務提供を受けるサービスの対価を支払った年度で経費にできます。
例えば、3月決算法人が3月中に4月分の家賃を払った場合は、この4月分の家賃は
本当は翌年度の経費ですが、今年度の経費に出来ます。
ただし、前払いすることが契約されていない場合はできません。
家賃・リース料・年払いの生命保険などが代表的なものです。

(以下、国税庁のホームページより抜粋)
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入
しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息の
ように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用
であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2-2-14)

-小規模企業共済で節税-

小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員が退職した場合に備えて自身で
積み立てておく「国が作った経営者の退職金制度」です。

小規模企業共済の掛け金は全額その年の所得から控除することが出来ます。
もっともオーソドックスな節税手法です。
掛け金については、その年に支払った金額の全額が控除できます。
言い換えれば、12月31日に翌年の1年間分を前払いしても、その払った全額が
控除できるのです。

解約金ついては退職時に退職金として受けとるか、年金として受け取る。
また、途中解約することも可能です。

-倒産防止共済で節税-

倒産防止共済(経営セーフティー共済)とは、取引先が倒産等した場合に自社の
連鎖倒産を防ぐための制度です。
取引先の倒産が起こった場合に掛け金に応じて一定の範囲で無担保無保証にて迅速に借り入れすることが出来ます。
この倒産防止共済のその年に支払った掛け金は全額経費にすることができます。
(1年分を一括支払いすることも可能です。)

倒産防止共済を解約した場合にも一定の年数が経過していれば、ほぼ全額が解約金として返却されます。

-未払消費税で節税-

消費税の経理処理には税込経理と税抜経理があります。
税抜経理の場合は損益に関係ありませんが、税込経理の場合、その年に確定した
消費税を未払消費税としてその年の経費にすることが出来ます。
例えば、第3期目の消費税(第4期目になってから支払べきもの)が100万円と
計算された場合に、決算書において未払消費税100万円と記載することにより
第3期目の経費にすることが出来ます。

-決算賞与で節税-

期末に利益が出そうな場合に、従業員への賞与支払いを決定して、決算日から
1月以内に支給した場合には、その決定した年度の経費にすることができます。
(決算書に未払金として計上しなくてはなりません)

基本通達で以下のように要件が定められています。

  • (イ) その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に
    対して通知をしていること。
  • (ロ) イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する
    事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
  • (ハ) その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理を
    していること。
-交際費課税-

中小企業が交際費を使った場合、年間600万円以下の金額については、その使った
金額の1割が経費になりません。
600万円以上の金額については、全額が経費になりません。
例外として、1人5000円以下の食事代については交際費にしなくても
よいとなっています。
ただし、この例外規定の適用を受ける場合には以下事項を記載した一定書類を保管することが必要です。

  • 1. その飲食などのあった年月日
  • 2. その飲食などに参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者などの
    氏名または名称及びその関係
  • 3. その飲食などに参加した者の数
  • 4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店などの名称およびその所在地
    (注)店舗を所有しないことその他の理由によりその名称またはその所在地が
    明らかでない場合は、領収書などに記載された支払先の氏名もしくは名称、
    住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 5. その他参考となるべき事項(支払金額÷合計人数=1人当たり支払金額など)

大変そうですが、飲食店でもらった領収書に出席した人の名前と関係を書いておけば大丈夫です。

-少額減価償却資産-

企業が10万円以上の物を購入した時は、原則は資産計上したうえで減価償却費として何年かにわたって少すこしづつ経費にしていきます。

ただし、特例として中小企業者が30万円未満のものを購入した時は年間300万円以下まではその年の経費にできます。

この特例を適用できる中小企業は、資本金1億円以下の法人又は個人事業主に限られます。また、この特例は青色申告者のみに適用されます。

ご利用の流れ

ご利用の流れ

※1 税理士変更の場合、今契約している税理士と解約するまで無料相談のみの契約とさせていた
  だくことも出来ます。

※2 3ヶ月お試し期間終了後、ご希望に添えなかった場合、3ヶ月分の報酬を全額返金致します。

対応エリア

京都市・宇治市・長岡京・城陽市・亀岡市・京田辺市・その他京都府下・大阪・滋賀

ご契約いただいている業種

医師・整骨院・接骨院・営業支援業・石材業・墓石販売業・染色業・自動車販売業・自動車修理業・保険代理店・糸染業・食品販売業・建設業・建築業・リフォーム業・レストラン・洋菓子製造業・新聞販売業・学習塾・英語塾・講演会企画業・機械部品検査業・美容院・自転車販売業・不動産業・司法書士・不動産管理業・内装工事業・etc…

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