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ふるさと納税の改正

2019.04.08

31年度の税制改正においてふるさと納税の制度について改正がありました。

過度な返礼品を設定することによって制度の趣旨から外れた「返礼品をもらうことだけ」を

目的とした寄付を排除することや、制度の趣旨をゆがめる返礼品を設定している都道府県・市町村を

排除することを目的とした改正のようです。

改正の主な内容は

①返礼品の返礼割合を3割以下にすること

②返礼品を地場産品とすること

③基準に適合しない場合は総務大臣が指定を取り消すことができる

以上の3点が主な内容になっています。

2019年6月1日以後に支出された寄付金から適用になりますので、寄付をされる際は

ふるさと納税の対象になるかどうかをチェックする必要がありそうです

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