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医療費控除の注意点

2018.03.26

平成29年度の確定申告より医療費控除の適用を受ける場合は

それまでの「領収書」の提出に変えて「医療費控除に関する明細書」の

提出になった。ただし、5年間は自宅等で領収書を保管する必要があります。

「医療費のお知らせ」などを提出する場合は明細書の記載を省略することが出来ます。

ただ、この「医療費のお知らせ」が曲者です。

医療費控除をの対象となる医療費はその年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費です。

「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は協会けんぽ・保険組合などの保険者によって

少し違いはありますが、概ねその年の11月までに支払った医療費しか記載されていない場合が多いです。

従って、この「医療費のお知らせ」だけで医療費控除を受けた場合は12月分の医療費が漏れる可能性があります。

医療費控除の適用を受ける場合はお気をつけください。

 

税理士法人京都財務サポート 三木康弘

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