税理士が直接担当する税理士事務所「税理士法人 京都財務サポート」無料相談受付中!お気軽にご相談ください!

税理士法人 京都財務サポート 社会保険労務士 野渕労務経営事務所

無料相談
受付中

TEL:0120-937-151

075-841-5337

受 付  9:00~17:30(月~金)

ブログ

ホーム > ブログ > 所得拡大税制

所得拡大税制

2018.03.15

所得拡大税制とは、青色申告書を提出している法人及び個人事業主で

下の要件を満たした場合、法人税や所得税が減額される制度です。

要件1 基準年度(平成24年度)に支払った給与より当年度に支払った給与が増えていること

要件2 給与の総額が前年度を上回っていること

要件3 一人当たりの給与の平均が前年の給与の平均を上回っていること

控除される税額は中小企業の場合には増加した給与の12%です。

だだし、控除できる税額は当年度に収めるべき税額の20%が上限となります。

 

ここでは分かりやす様にかなり大雑把に説明してますので、

詳細については国税庁のホームページ等を参照ください。

適用するのを忘れやすい制度ですし、後で適用忘れに気づいても修正できません。

 

税理士法人京都財務サポート 三木康弘

 

お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL:0120-937-151

受 付 9:00~17:30(月~金)

TEL:075-841-5337

お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

Pagetop

Copyright © 税理士法人 京都財務サポート All Rights Reserved.