所得拡大税制
2018.03.15
所得拡大税制とは、青色申告書を提出している法人及び個人事業主で
下の要件を満たした場合、法人税や所得税が減額される制度です。
要件1 基準年度(平成24年度)に支払った給与より当年度に支払った給与が増えていること
要件2 給与の総額が前年度を上回っていること
要件3 一人当たりの給与の平均が前年の給与の平均を上回っていること
控除される税額は中小企業の場合には増加した給与の12%です。
だだし、控除できる税額は当年度に収めるべき税額の20%が上限となります。
ここでは分かりやす様にかなり大雑把に説明してますので、
詳細については国税庁のホームページ等を参照ください。
適用するのを忘れやすい制度ですし、後で適用忘れに気づいても修正できません。
税理士法人京都財務サポート 三木康弘
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